業務独占と名称独占 理学療法士・作業療法士の場合

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業務独占とは

特定の業務に際して、特定の資格を取得しているもののみが従事可能で、資格がなければ、その業務を行うことが禁止されている資格。
ウィキペディアより

対して名称独占とは、

資格取得者以外の者にその資格の呼称の利用が法令で禁止されている資格。業務独占資格は名称独占資格でもあることが多いが、単に名称独占資格と言った場合には業務独占性の無いものを指す。
ウィキペディアより

となっている。看護師、歯科衛生士などは業務独占とされる部分と名称独占とされる部分の2つがある。

理学療法士・作業療法士の業務独占

 日本では法律上、理学療法士と作業療法士は名称独占という扱いになっている。
 法律を読み込んでいくと、理学療法・作業療法には素人がやっても危険を伴わない部分があるからだということと解釈される。
 また、法律ができた当時は、予想される必要数に対して資格者数が絶対的に足りなかったという数の問題もある。

 資格者だけに業務を独占させては政策が成立しないという判断があったのだろう。

 当時は、「理学療法・作業療法=治療」という認識が成り立ちにくく、医学的リハビリテーションの中での訓練の部分を強調せざるを得なかったためかもしれない。

 その後、資格者数は増加して数の問題は解決されている。(むしろ「過剰」という問題が生じつつある)

 そんな話が有名。知っている人は多いと思う。

法律の本体には…

 でも、それが書かれているのは、当時の厚生省が発した法律の解釈や制定の経緯の部分。
PT・OT法の本体には訓練をしなさいとは一言もかかれていなく、「対象」「手段」「目的」と身分に対しての条文だけだ。

 作業療法、理学療法の手段はどう読んでも治療手段でしかない。ただ、目的が動作の改善にあるため、その間を埋める訓練は手段として書かれていなくても必須のものだ。

 つまり、「訓練」は理学療法士・作業療法士がその使命を達成するために必要なものではあるけど、理学療法士・作業療法士が自ら行わなければいけないものではない、と解釈できる。

 といっても、医療職の中で運動学を知っているのは理学療法士・作業療法士くらいだけだから、患者の能力的な向上を得ようと思えば、理学療法士・作業療法士にが関わるべきだと思う。

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 それは、家族や本人や介護スタッフに、「こういう動作をすればできるようになりますよ」と依頼してやってもらう形でもいいわけだ。

 もちろん、理学療法士・作業療法士自らがやっても問題なし。

 ここまでは何の矛盾もなし。バンザーイ!

一番の問題は

 一番の問題は「素人がやったらどうなのか」ということ。

 例えば、手術。

 「やれ!」と言われてもやりません。怖いから。
 でも、山奥の誰もいないようなところで自分の子どもが大けがをして傷口がぱっくり。血がだらだら。人里まで歩いて3日。この傷をふさがないと命にかかわる! お、こんなところに針と糸が…

 となったら、傷口を縫合するくらいはやるかも。
 知識があれば迷わずやるだろうな。

 でも、こんなこと日常的にやられたら危なくてしょうがないので、業(なりわい)としては医師だけに許されている。
つまりは業務独占。

 理学療法・作業療法はどうか。

命にかかわること。

 

 

ある。

 

 

 法律上は急性期の理学療法は医業に属するとされている。むしろ、それ以外は「医業に属せしめるには適切でない」とされているところが問題だ。

 手術や投薬に比べて命に関わることは確かに少ない。
 ただ、下手にやると悪化することは非常に多い。というか、必ず悪化する。

 医学的生体物理学の応用をもって治療することは、理学療法士・作業療法士にしかできないことのはずだ。
 誰でもできる「訓練」ばかりやっていては存在価値は薄れる。
 障害学を知っていれば、Organの変調がLoss of Functionを起こし、Impairment、Disabilityになることは当たり前のことだ。
 「訓練」だけやっていても効果が限定的なのも当然だ。

まず考えなければいけないこと

 「諦めなければよくなるかも」と延々と「訓練」(=training)を繰り返し、そもそもの存在価値である「治療」(=treatment)を忘れていては、入院期間は伸びるばかり。患者にとっても社会にとってもいいことなんて一つもない。診療報酬は下がって当然。

 診療報酬=社会的評価 と思っておくとよい。

 treatment and training

 治療法としての理学療法・作業療法を当然のものとしてアピールすること。
 まず、ここだろうな。一人の理学療法士・作業療法士が解決していけるのは。

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